介護保険について
訪問歯科における
介護保険について
訪問歯科の料金表でよく見かける「介護保険適用」のワード。
- 「医療保険と介護保険って併用できるの?」
- 「介護保険はどんな時に適用できるの?」
ここでは訪問歯科における介護保険の適用条件についてご説明します

1.介護保険とは
「介護保険(介護保険制度)」とは、介護を必要とする方にそれにかかる費用を給付することで、自立支援や介助者への負担を減らし、適切なサポートを受けられる制度のことです。
このサービスを受けるには、各自治体で「要介護」の認定を受ける必要があります。
これが認定されると1割〜3割の自己負担で介護サービスを受けることができます。
※前年度の所得割合によって負担割合が前後します
2.介護保険が適用される
「居宅療養管理指導」
訪問歯科は病院の往診と同じ医療サービスに該当するため、基本的に医療保険の適用になります。
ですが、要支援・要介護認定の方が「居宅療養管理指導」を受けた際に、介護保険が適用されます
居宅療養管理指導とは、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士の専門家が定期的に居宅を訪問し、療養する上での健康管理方法や健康維持の仕方を指導、相談してくれるサービスを指します。
居宅療養管理指導費:
歯科医師や歯科衛生士が訪問し、ケアマネージャーさまがケアプランの作成に必要な情報を提供したり、利用者さまやご家族さまに介護する上での留意点や指導、助言をお伝えした際にかかる費用です。

歯科医師の場合
<指導内容>
・療養上の健康管理や診断に基づく健康指導
・処方されている薬の服用方法や副反応に関する指導
・使用している医療器具の管理
・ケアプラン作成に必要な情報の提供……etc.
<管理指導回数>
月2回まで
歯科衛生士の場合
<指導内容>
・正しい歯の磨き方の指導
・口腔ケアの指導
・義歯の手入れ方法
・嚥下機能の維持・回復のためのアドバイス(口腔リハビリ)……etc.
<管理指導回数>
月4回まで
訪問歯科の場合は、歯科医師や歯科衛生士がケアマネージャーさまがケアプランを作成するために必要な情報を提供したり、利用者さまご本人やご家族に対して、生活する上ででの留意点や介護方法をお伝えすることを指します。
また、歯科医師の指示を受けて、歯科衛生士が口腔内や入れ歯の清掃、食べ物を飲み込む機能に関する指導・助言を行います。
他にも条件として、居宅(介護保険が請求できる場所)に住んでいることも条件になります。
介護保険が適用される主な施設
居宅・有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護(宿泊のみ)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・複合サービス(宿泊のみ)
※居宅に含まれない病院や特別養護施設、老人保健施設などは介護保険の適用外になります。
3.訪問歯科で介護保険が
適用される条件
- 要支援または要介護認定を受けている
- 介護保険が適用される住居・施設に住んでいる
- 介護保険証・介護保険負担割合証を持っている
- 訪問歯科の診療を受け、歯科医師や歯科衛生士から指導や管理方法の説明を受けた
その他、ご質問・ご相談があればお気軽に当院の窓口までお問い合わせください。
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